高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例がスタートしました

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ページ番号 T1001267  更新日  平成27年2月17日

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高山市は、環境の美化を進め、快適な生活環境を確保し、国際観光都市にふさわしい環境の整備を図るため、新たに「高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例」を制定し、平成20年4月1日から施行しました。

この条例では、次のことが禁止されています

高山市全域では、

  • たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨ての禁止
  • 飼い犬等のふんの放置の禁止

路上喫煙禁止区域では、

  • 路上喫煙の禁止

路上喫煙禁止区域の画像

皆さんへお願いです

  • 市民・観光客の皆さんへ
    たばこの吸い殻や空き缶などは持ち帰りましょう。
    路上喫煙禁止区域での喫煙はやめましょう。
    ペットを散歩させるときは、ふんの回収用具を持参しましょう。
  • 事業者(店舗等)の皆さんへ
    ポイ捨てを防止するための啓発や清掃を行いましょう。
  • 土地所有者の皆さんへ
    ポイ捨てを防止するための清掃を行いましょう。

平成21年4月1日からは、違反者に罰則が科せられます

市職員のうちから任命された指導員が地域を巡視し、違反者に注意を呼びかけ、従わない場合に過料1,000円を徴収します。(平成21年4月1日から適用)

参考

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。