犯罪被害者等支援

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ページ番号 T1010770  更新日  平成31年4月1日

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 高山市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害に遭われた方等の支援について、基本理念、市及び市民等の役割分担を定め、犯罪被害に遭われた方等が地域社会において配慮され、尊重され、支えられて、平穏な生活を営むことができる社会の実現に向け、行政、関係機関、民間の団体、市民が思いを共有して、犯罪被害に遭われた方等への支援を推進することを目的に、高山市犯罪被害者等支援条例(平成30年高山市条例第17号)を制定しました。また、これに基づき、犯罪被害に遭われた方等への見舞金を支給する制度をはじめます。

高山市犯罪被害者等支援条例

見舞金制度

1.対象

 平成31年4月以降に犯罪被害に遭った市民およびその遺族である市民

2.内容

 遺族見舞金  30万円
 重傷病見舞金 10万円

3.申請方法

 詳しくは協働推進課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。