野生鳥獣を捕獲する場合

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ページ番号 T1011339  更新日  令和元年9月13日

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個人の農地や住居を守る場合に限り、狩猟免許がなくても小型の鳥獣を捕獲・処分することが認められています。

 ※ 捕獲できる鳥獣の種類については、農務課へお問い合わせください。

   また、イノシシやニホンジカなどを捕獲する場合は狩猟免許や狩猟者登録などが必要になります。

捕獲する場合に必要な書類について

個人や企業の方が捕獲する場合

捕獲許可を受けるには、下記の書類が必要です。

※ 詳細については農務課へお問い合わせください。

環境省が定める法人などが捕獲する場合

捕獲許可を受けるには下記の書類が必要です。

共通して必要な標識

捕獲するときは、罠に下記の標識を掲示し、許可を受けていることを明らかにしてください。

鳥獣被害防止柵の補助を希望される場合

鳥獣被害を防止するため、柵の設置をする場合に補助の対象となる場合があります。

詳細については、こちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農政部 農務課
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。