配水施設設置工事負担金融資のあっせん

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ページ番号 T1001125  更新日  令和4年11月9日

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市では、上水道未給水地区の解消を図るため、配水施設設置工事に必要な負担金及び飲料水用井戸の新設、改修に必要な資金に対する融資のあっせんをします。

融資のあっせんを受けることができる人

  1. 市内に住所を有する人
  2. 配水施設設置負担金を請求された人又は飲料水用井戸の工事を行い、その代金を請求された人
  3. 市民税、固定資産税を完納している人
  4. 融資に対して償還能力のある人

あっせんする融資の額

負担金の貸付

1戸につき 250万円以内(10万円単位)

井戸の新設、改修資金の貸付

1戸につき 150万円以内(10万円単位)

貸付の条件と手続き

  1. 利率は、取扱金融機関所定の利率となります。
  2. 償還は最長5年(6カ月単位)、元利均等の毎月割賦償還で、一部又は全部の繰上げ償還をすることが出来ます。
  3. 貸付に必要な連帯保証人は1人です。(市内居住者で同居以外の人)
  4. 貸付の申し込みは、市の上水道課へ申込書と一緒に配水施設設置工事負担金請求書又は井戸の工事代金請求書、本人の市民税・固定資産税の納税証明書を提出してください。
  5. 貸付は市の取扱金融機関が行いますので、市で送付する「融資あっせん決定通知書」を金融機関へ提示して貸付の契約をすることになります。(契約時に本人と保証人の印鑑証明が必要です。)

申込書

取扱金融機関

十六銀行高山支店、高山信用金庫、飛騨信用組合、飛騨農業協同組合

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このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。