駐車場整備地区について

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ページ番号 T1001076  更新日  令和4年6月23日

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駐車場整備地区内で、延べ面積が1000平方メートルを超える建物を建築する場合は、規定以上の自動車駐車施設を設けなければなりません。特定用途の建物(ホテル、飲食店等)の場合、おおむね床面積150平方メートル毎に1台の駐車スペース、非特定用途(共同住宅等)の場合、おおむね床面積450平方メートル毎に1台の駐車スペースが必要です。ただし、延べ面積が6000平方メートルに満たない場合は、緩和規定があります。

駐車場設置に関する条例改正等について

平成31年4月1日より、駐車場の設置について新たな基準が適用されます。詳しくは下記の資料をご覧ください。

 

高山市駐車施設附置(変更)届出書類

適用要件

駐車場整備地区内において、次に示すA、Bの合計が1,000平方メートルを超える建築物を新築する場合

  1. 特定用途(駐車場法施行令第18条)の用途に供する部分の面積
  2. 非特定用途(A以外)の用途に供する部分の床面積の3分の1

提出書類

届出の書類は、正1部、副1部、合計2部をご用意ください

添付書類

駐車施設

  • 図面の種類:付近見取図
  • 明示すべき事項:方位、道路、目標となる物件及び位置並びに条例第7条の建築物との距離

駐車施設

  • 図面の種類:配置図
  • 明示すべき事項:縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

駐車施設

  • 図面の種類:各階平面図
  • 明示すべき事項:縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

建築物

  • 図面の種類:配置図
  • 明示すべき事項:縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

建築物

  • 図面の種類:各階平面図
  • 明示すべき事項:縮尺、方位、間取り及び各室の用途

その他

駐車場法第20条(高山市駐車施設附置条例)は、建築基準法施行令第9条による建築基準関係規定(建築確認申請における審査事項)となるため、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。