保育の必要量の認定

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ページ番号 T1005836  更新日  平成27年4月26日

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保育の必要量の認定

子ども・子育て支援新制度では、保護者の就労状態などにより保育の必要量を認定し、保育標準時間または保育短時間の認定を行います。

原則、父母の就労時間が月120時間を超える場合、保育標準時間の認定を行います。

  1. 利用時間
  • 保育標準時間認定 … 原則1日11時間以内
  • 保育短時間認定 … 原則1日8時間以内
  1. 通常の保育時間(午前8時から午後4時)の前後から保育が必要となる場合、保育標準時間認定とします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 子育て支援課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。