被保険者証の変更について

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ページ番号 T1000596  更新日  令和3年12月2日

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高山市の国民健康保険被保険者証(保険証)の有効期限は、毎年7月31日となっています。(ただし、保険料の未納により短期間の保険証になっている方を除きます。)毎年7月末までには新しい被保険者証をお届けしますので、表面の記載事項と、裏面の注意事項を必ず確認しお使いください。

なお、以下に該当される方は、有効期限が「翌年7月31日」より短くなっています。有効期限以降の新しい被保険者証は、有効期限を迎える前にお届けします。

該当者(1)

「翌年7月31日」以前に70歳に到達される被保険者

有効期限 誕生月の末日(1日生まれの方は誕生月の前月末日)
理由 「被保険者証兼高齢受給者証」への切替のため
該当者(2) 「翌年7月31日」以前に75歳に到達される被保険者
有効期限 75歳の誕生日の前日
理由 後期高齢者医療制度への移行のため
該当者(3)         「翌年7月31日」以前に65歳に到達される退職者医療制度該当の被保険者
有効期限 誕生月の末日(1日生まれの方は誕生月の前月末日)
理由 退職者医療制度の終了による一般被保険者証への切替のため

 

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。