障がいを理由とする差別の解消の推進

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ページ番号 T1007220  更新日  平成28年4月14日

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 市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」及び岐阜県の「岐阜県障がいのある方への配慮マニュアル」を踏まえ、市職員が高山市の事務・事業を行うにあたり、障がいを理由とする差別の解消を推進するとともに障がいを理由とする差別を行わないための基本的な考え方、知識、対応方法その他必要な事項についてまとめた「障がいを理由とする差別の解消の推進等に関する高山市職員対応要領」を策定しました。

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