日常生活用具の給付・貸付

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ページ番号 T1000553  更新日  令和6年4月1日

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高齢者の方の在宅での生活の利便性を図るため、日常生活用具の給付または貸与を行います。 申請は、必ず購入前に行う必要があります。申請にあたっては、添付書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

対象品目及び対象者

給付

電磁調理器

  • 対象者:おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等
  • 数量:一世帯一台まで

火災警報器、自動消火器

  • 対象者:おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等
  • 数量:一世帯一台まで

火災警報器の詳細は、下記の添付をご覧ください。

玄関チャイム

  • 対象者:おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等に属する者で、聴力が低下している高齢者
  • 数量:一世帯一台まで

貸与

老人用電話

  • 対象者:おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等
  • 数量:一世帯一台まで

シルバーカー

  • 対象者:おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及び市民税非課税世帯に属する高齢者等
  • 数量:一世帯一台まで

利用者負担など

利用者負担や利用者世帯の区分は、下表のとおり市民税額により異なります。なお、貸与(老人用電話、シルバーカー)については、無料となります。

種目別の給付限度額

  • 電磁調理器
     給付限度額:41,000円
  • 火災警報器
     給付限度額:6,000円
  • 自動消火器
     給付限度額:30,900円
  • 玄関チャイム
     給付限度額:5,000円

利用者世帯の階層区分別の利用者負担額

利用者世帯の階層区分

  1. 生活保護法による被保護世帯・または、市民税非課税世帯
    利用者負担額:0 円
  2. 生計中心者の市民税課税年額が15,000円以下の世帯
    利用者負担額:給付限度額(用具の給付に要する費用が給付限度額を下回る場合はその額)3分の1
  3. 生計中心者の市民税課税年額が15,001円以上30,000円以下の世帯
    利用者負担額:給付限度額(用具の給付に要する費用が給付限度額を下回る場合はその額)の3分の2
  4. 生計中心者の市民税課税年額が30,001円以上の世帯
    利用者負担額:全額

市からの給付額と利用者負担額(火災警報器の例)

区分 器具1台分の見積額が
6,000円のとき
市からの給付額
器具1台分の見積額が
6,000円のとき
利用者負担額
器具1台分の見積額が
3,000円のとき
市からの給付額
器具1台分の見積額が
3,000円のとき
利用者負担額
A 6,000円 0円 3,000円 0円
B 4,000円 2,000円 2,000円 1,000円
C 2,000円 4,000円 1,000円 2,000円
D 対象外 全額自己負担 対象外 全額自己負担

申請様式 高齢者日常生活用具給付等申請は、下記の添付をご覧ください。

提出書類

  1. 高齢者日常生活用具給付等申請書
  1. 見積書
  2. カタログ(火災警報器は省略可)

申請・相談

事前の申請が必要ですので、予め下記までご相談ください。

高山市役所 市民福祉部 高年介護課
電話:0577-57-5200

各支所 地域振興課は、下記のページをご覧ください。
地区の民生児童委員は、下記の添付をご覧ください。

障がい者世帯の生活支援サービス

日常生活用具の給付・貸与

福祉課のサービスは、下記のページをご覧ください。

高山市役所 市民福祉部福祉課
電話:0577-35-3139

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-57-5200 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。