介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

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ページ番号 T1000544  更新日  令和5年11月21日

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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは

食事、入浴、排せつなどの介護など日常生活上の世話や機能訓練、健康管理または療養上の世話を行う入所施設です。

対象者

要介護3以上の認定を受けた方のうち、身体上又は精神上著しい障がいがあるため、常時介護を必要とし、かつ、居宅サービスなどを最大限利用しても在宅生活が困難な方。ただし、要介護1または要介護2の認定を受けた方であっても、一定の要件に該当する場合は、特例的に入所することができます。

費用の負担

介護サービスを利用した場合の個人負担の額は、国が定めた介護報酬のうち所得より決められた負担割合(1割、2割または3割)に応じた額と居住費、食費その他日常生活費の合計となります。負担額は施設の居室の形態や職員配置、利用される方の介護度などにより異なりますので、詳しくは各施設または居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。

利用者の負担軽減

1)高額介護(予防)サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担額(1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が、高額になり利用者負担上限額(月額)を超えた場合、超えた分が高額介護(予防)サービス費として申請により支給されます。

 利用者の負担上限額(月額)は下記をご覧ください。

2)低所得世帯の方が介護保険施設を利用した場合の居住費・食費の負担軽減

介護保険施設の入所やショートステイを利用の際に、低所得者の方の負担を軽減するため、一定の要件を満たす方は、食費・居住費(部屋代)の一部を助成します。

 下記の要件を満たす方は、市役所に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設などへ提示してください。

 利用者負担段階ごとの負担限度額は下記をご覧ください。

市内の特別養護老人ホーム一覧

市内の特別養護老人ホームは下記のリンク先にある高山市介護サービス事業所一覧をご覧ください。

入所の判定基準

「高山市指定介護老人福祉施設などの入所に関する指針」に基づき、入所の必要性が高いと認められる方に優先的に入所していただきます。

入所の必要性の基準については、要介護度、認知症の周辺症状、介護者の状況などから評価・配点を行い、合計点数により、入所の順位を決定しております。

なお、要介護1及び2の方であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なやむを得ない事由があると認められる方の場合は、特例的に入所(以下「特例入所」という。)の対象となります。

「高山市指定介護老人福祉施設などの入所に関する指針」、「評価基準票」「判断基準票」は下記をご覧ください。

入所申込手続き

原則として入所申込者本人又はご家族などが、「入所申込書」、担当している介護支援専門員などが記入した「調査票」及び被保険者証と直近3カ月分のサービス利用票(サービス利用票別表を含む)の写しを入所希望の特別養護老人ホームに提出してください。

ご本人やご家族が申込手続きを行えないときは、契約している居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は入所している老人保健施設などの介護支援専門員又は生活相談員、入院している医療機関の相談員に相談してください。

入所申込書、調査票は下記をご覧ください。

入所申し込み後の注意点

入所申し込み後、入所申込者及び介護者の状況に変化があった時は、必ず入所申し込みをした施設に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。