営業証明書の申請方法
法人市民税に関する証明書
法人が市民税申告をする際、高山市内に設置してある事業所を届け出てていることを示すものが、営業証明書です。
営業証明書
記載内容:事業所の営業届出があることを記載
主な用途:車庫証明申請
手数料:1事業所をもって1件とし、1件300円
留意事項
その1 申告が届いていない場合は、交付できません。
法人からの申告に基づき、証明書を作成します。そのため、申告がまだ届いていない場合は、証明書の作成ができません。
窓口で証明申請する方法
申請者(申請できる方)
- 法人の使者(法人の役員、職員など)
代理の可否
可能。
受付窓口
- 税務課(市役所2階)
- 各支所地域振興課
提出書類
- 税務証明交付申請書
持ち物
- 申請者の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)などの公的機関の発行する顔写真付きの本人確認書類
- 手数料
郵便で証明申請する方法
申請者(申請できる方)
- 法人の使者(法人の役員、職員など)
代理の可否
可能。
受付窓口
郵便番号506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地 高山市役所 税務課 証明担当
提出書類
- 税務証明交付申請書
または、次の事項を任意の用紙に記入した書面
「申請者の氏名、ふりがな、生年月日、現住所、昼間連絡ができる電話番号、必要とする証明書の種類、部数と使用目的」 - 申請者の運転免許証など、公的機関の発行する顔写真付き本人確認書類の表裏のコピー(マイナンバーカードの場合は、表面のみのコピー)
- 手数料金分の定額小為替
- 定額小為替は郵便局で購入ください。なお、定額小為替には何も記入しないこと
- 宛先を記入し、切手を貼った返送用封筒
ご注意いただきたい点
次のような場合、証明書の交付が出来ないため、そのまま返却することになりますので、ご注意ください。
- 手数料金分の定額小為替に過不足があった場合
- 定額小為替に記入事項があった場合
- 定額小為替が発行の日から6カ月を超過していた場合
- 手数料を切手で送付された場合
- 提出書類に漏れ、不備があった場合
申請様式
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。