入湯税

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ページ番号 T1000430  更新日  令和5年10月6日

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入湯税について

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。

納税義務者と税率

鉱泉浴場における入湯客1人1日につき、150円

課税免除の範囲

次に掲げる者に対しては、入湯税を課さないことになっています。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行の児童、生徒並びに引率の教師及び児童、生徒の介助者

申告と納税

納入申告

  • 入湯客は、鉱泉浴場に入湯税を施設利用料金などとともに納めます。
  • その後、鉱泉浴場の経営者(「特別徴収義務者」という。)は、毎月15日までに前月分の入湯税納入申告書を提出するとともに、入湯税を市に納入します。

特別徴収義務者と経営申告

  • 入湯税の特別徴収義務者は、条例により鉱泉浴場の経営者と定められています。
  • 鉱泉浴場を経営する場合は、経営開始の日の前日までに、必要事項を記入した経営開始の申告書を市へ提出してください。

申告様式

入湯税案内用リーフレット

問合先

入湯税に関する申告書の提出およびお問い合わせについては

税務課 税制係 入湯税担当

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。