軽自動車税

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ページ番号 T1000423  更新日  令和6年3月22日

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軽自動車税とは

四輪軽自動車、小型二輪、小型特殊自動車、原動機付自転車などを総称して軽自動車といいます。軽自動車税は、その所有者に課税される税です。

納税義務者

4月1日に軽自動車を所有または使用している人に課税され、その車両の定置場が高山市にある軽自動車は、高山市への納税義務を負います。
なお、4月2日以降に廃車や他人へ譲渡してもその年度は課税され、月割りでの減額はありませんのでご留意ください。

税率と登録手続き場所

軽自動車税は、高山市で課税しますが、車両により、登録、廃車などの手続きの窓口が異なりますので、ご注意ください。

原動機付自転車(50cc以下、50cc超90cc以下、90cc超125cc以下、ミニカー)

  • 手続きをする場所:税務課(高山市役所2階)、各支所地域振興課

小型特殊自動車(農耕作業用、農耕作業用以外)

  • 手続きをする場所:税務課(高山市役所2階)、各支所地域振興課

(注釈)小型特殊自動車については、下記の添付ファイルをご覧ください。

特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たした電動キックボードなど)

 令和5年7月1日より、道路交通法が改正され、新しい車両区分として「特定小型原動機付自転車」が設けられました。

 これは、一定の要件を満たした『電動キックボードなど』について、16歳以上であれば、運転免許無しで乗ることができるものです。

 しかし、あくまで原付バイクの一種ですので、

 (1) ナンバープレートの取得と取り付けが必要

 (2) 自賠責保険の加入が必要

 (3) ヘルメットの着用が必要(努力義務)

 になります。ナンバープレートは市役所税務課で取得できますので、乗る前に必ず取得しましょう。

 下記のパンフレットに内容が詳しく書いてありますので、参考にしてください。

  • 手続きをする場所:税務課(高山市役所2階)、各支所地域振興課

 

軽自動車(三輪、四輪、雪上車、)

  • 手続きをする場所:軽自動車検査協会岐阜事務所  

軽自動車(軽二輪、125cc超250cc以下)

  • 手続きをする場所:飛騨自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2054

二輪の小型自動車(小型二輪、250cc超)

  • 手続きをする場所:飛騨自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2054

軽自動車税の減免

身体障がい者手帳などをお持ちの方が所有する車や、公益のために使用する車、車いす乗車用などに改造された車で一定の要件に該当するものは、軽自動車税の減免が受けられます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

納期限

4月30日(30日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合はこれらの日の翌日)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。