個人の市民税、県民税

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ページ番号 T1000396  更新日  令和5年7月4日

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個人の市民税、県民税とは

個人の市民税、県民税は、一般に両方併せて「住民税」と呼ばれ、地域社会のための費用を住民が広く、その所得などに応じつつ負担するという性格をもっている税です。

個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の市民税、県民税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の市民税、県民税は前年1年間の所得に対して、原則として1月1日の住所地で課税されるなど異なる面もあります。

このような個人の市民税、県民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上、アパートなどの賃貸料、株式などの譲渡益などの所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものですが、均等割だけを負担する場合もあります。

納税義務者

1月1日に住所のある人が住所地の市町村に納税義務を負います。その市町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。

税率

均等割の税率

均等割は、地域社会のための費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

【令和5年度まで】
 ・市民税:年額3,500円
      [内訳]   3,000円(標準税率)
           500円(防災対策のための復興特別税)
 ・県民税:年額2,500円
      [内訳] 1,000円(標準税率)
          1,000円(清流の国ぎふ森林・環境税)
           500円(防災対策のための復興特別税)
      ※防災対策のための復興特別税(市民税県民税各500円)は、令和5年度で終了します。

【令和6年度から】
 ・市民税:年額3,000円
      [内訳] 3,000円(標準税率)
 ・県民税:年額2,000円
      [内訳] 1,000円(標準税率)
          1,000円(清流の国ぎふ森林・環境税)
      ※「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)は、森林環境税(国税)とは別の税金です。
 ・森林環境税(国税):年額1,000円

 

所得割の税率

課税所得金額に応じて

  • 市民税は一律6%の比例税率が適用されています。
  • 県民税は一律4%の比例税率が適用されています。

課税対象

前年の所得に対して課税。

所得割の課税標準

課税所得金額(所得割の税率を乗じる対象となる所得)=収入金額-必要経費(給与所得は給与所得控除後の金額)-所得控除(配偶者や扶養親族など)

税額計算

年税額=均等割額+所得割額-税額控除-調整控除

均等割額:市民税3,500円+県民税2,500円

所得割額:課税標準額×税率

調整控除額:下記1又は2の金額の5%を所得割額から税額控除する。

  1. 合計課税所得が200万円以下の場合、次の(1)、(2)のいずれか少ない方の金額
    (1)所得税と市民税、県民税の人的控除額の差の合計額
    (2)合計課税所得金額
  2. 合計課税所得が200万円を超える場合、次の(1)から(2)を差し引いた金額が5万円を下回る場合は5万円
    (1)所得税と市民税、県民税の人的控除額の差の合計額
    (2)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

調整控除とは、市民税、県民税と所得税では扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、個々の納税義務者の人的控除の適用状況に応じて、市民税、県民税を減額することにより、税負担が変わらないよう調整するものです。

課税の特例

退職所得にかかる市民税、県民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。

また、土地・建物などの譲渡にかかる市民税、県民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められています。

納期

普通徴収(事業所得者など)

6月、8月、11月、1月の年4回払

特別徴収(給与所得者)

6月から5月までの年12回払

特別徴収(年金受給者)

4月から2月までの年6回払

申請様式

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3626 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。