住民基本台帳の閲覧

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ページ番号 T1000388  更新日  令和5年4月11日

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制度概要

住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。

国や地方公共団体が法令で定める事務の遂行のために必要な場合や、法人又は個人が公共性の高いと認められる活動を行う場合等において、住所・氏名・生年月日・性別が記載されたリストを閲覧することができます。

閲覧用リストの種類等

本庁

  • 種類:市全域の行政区画順
  • 簿冊の単位:1行政区画で1冊

各支所

  • 種類:各支所分の行政区画順
  • 簿冊の単位:1行政区画で1冊

リストは必要に応じて作成します。

事前予約制

電話等により事前予約を行ったうえで、必要書類をあらかじめ郵送等により提出いただくことを原則とします。市で書類審査を行い、閲覧請求に応ずるかどうかの回答を行います。
予約等がなかった場合は、先に予約されている方を優先させていただくこと、審査の結果閲覧請求に応じられない場合があることをご了解願います。

国や地方公共団体の機関が請求する場合

閲覧可能な場合

法令の定める事務の遂行のために必要な場合

必要書類

  • 住民基本台帳閲覧請求書(下記の添付ファイルをご覧ください。)
  • 閲覧者が当該機関の職員であることを示す「身分証明書」(閲覧当日に持参ください。)

法人又は個人が請求する場合

閲覧可能な場合

  1. 報道機関が行う統計調査等で公共性の高いと認められるもの(公表されることにより、その成果が社会に還元されること)
  2. 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に資する活動のうち、公共性が高いと認められるもの
    公共的団体の例示
    商工会議所、社会福祉協議会、観光協会、文化協会など
  3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるもの

必要書類

  • 住民基本台帳閲覧申出書(下記の添付ファイルをご覧ください。)
  • 住民基本台帳閲覧に関する誓約書(下記の添付ファイルをご覧ください。)
  • 上記の閲覧可能な場合に掲げる活動の具体内容を明らかにした「実施計画書」
  • 統計調査等の目的による場合は、「調査票やアンケート用紙」等
  • 法人の場合は、「法人登記、事業所概要」等及び「個人情報保護方針」等の写し
  • 国又は地方公共団体の機関から委託された場合は、「委託契約書」等の写し
  • 閲覧者の公的機関発行の顔写真付き証明書(閲覧当日に持参ください)

手数料

1冊1日につき1,000円

閲覧状況の公表

「住民基本台帳法」「高山市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領」などの規定に基づき、当市の閲覧の取扱実績について、本庁舎の掲示場へ掲示するほか、このホームページにおいて公表します。

受付場所・時間

本庁 市民課・各支所 地域振興課
電話 0577-35-3496(直通)
平日 午前8時30分から午後5時15分

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このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。