消防法令違反に係る公表制度により公表されている対象物

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ページ番号 T1010443  更新日  令和3年1月28日

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消防法令違反に係る公表制度

公表制度の概要

 消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、高山市のホームページで違反の内容などを公表するものです。

公表の対象となる防火対象物(建物)

 飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)

公表の対象となる消防法令違反

防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表までの流れ

 消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。

 公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかに公表のホームページから削除します。

防火対象物の関係者の方へ

 建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備などの設置又は既存消防用設備の改修及び増設などが必要になることがあります。事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。

公表制度のリーフレット

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0577-32-3027 ファクス:0577-35-3599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。