保育園 ・幼稚園

保育園(入園基準 / 園一覧 / 入園手続き / 特別保育 / 保育料) 幼稚園  [最終更新H24.4]

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 保育園は、保護者が仕事や病気などのために、家庭で保育することができない(保育に欠ける)お子さんを、保護者に代わって、心身の健全な発達を図りながら保育することを目的とした児童福祉施設です。
 入園後であっても、就労状況や家庭事情の変化などによって、保育園の利用を続けられない場合があります。また、一部の保育園では、急な仕事や冠婚葬祭、リフレッシュなどで一時的に保育が必要なお子さんをお預かりする一時保育を行っています。

園児の顔

 

 

 幼稚園は、満3歳から小学校入学までの幼児の心身の発達を図り、集団生活に慣れさせることを目的とする教育施設です。

入園基準

     高山市内の保育園への入園基準は次のとおりです。

1.原則として、高山市に住民登録があるお子さん
2.保育園での集団生活に支障のないお子さん
3.保護者の方などが、次の(1)〜(7)のいずれかに該当することにより、保育に欠けるお子さん

   
(1)家庭外労働 家庭外で労働することを常態※としている
(2)家庭内労働

家庭内で当該児童と離れて労働することを常態※としている

 ※常態…1日5時間以上かつ概ね月15日以上
 
(3)妊娠・出産

妊娠中であるか、又は出産後間がない

 産前6週間、産後8週間の入園となります。

(4)疾病・負傷など 保護者が病気又は負傷しているか、心身に障がいを有している
(5)同居親族の介護 長期にわたり疾病の状態にある又は心身に障がいを有している同居親族を、常時介護している
(6)家庭災害 震災、風水害、火災その他の被害にあい、災害復旧にあたっている
(7)求職活動中

保護者が求職活動をしている

 求職活動中を理由に入園された後、2カ月を経過しても就職されていない場合は、退園となります。

(8)その他 上記以外の理由がある場合は、子育て支援課へご相談ください。
 
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高山市内の保育園一覧

高山市内には現在、次の保育園があります。
各保育園の保育サービスについては、保育園名をクリックして、施設情報をご覧ください。

公私 保育園名 所在地 電話番号 開園時間

受入年齢

私立 総和保育園 総和町2-18-1 0577-32-1084 7:30〜19:30

57日から

公立

城山保育園

堀端町94

0577-32-0983

7:30〜19:30

57日から

公立

山王保育園

森下町1-401

0577-32-5162

7:30〜19:30

57日から

公立

岡本保育園

岡本町3-53-10

0577-32-4139

7:30〜19:30

57日から

私立

西保育園

名田町5-56

0577-32-0381

7:00〜19:00

57日から

私立

南保育園

西之一色町1-31-3

0577-32-1038

7:30〜19:30

57日から

私立

北保育園

八幡町100-1

0577-32-0862

7:30〜19:30

57日から

私立

龍華保育園

石浦町7-345

0577-34-7250

7:00〜19:00

57日から

私立

大八保育園

漆垣内町1500-3

0577-33-5072

7:00〜19:00

57日から

私立

江名子保育園

江名子町2788-1

0577-33-5073

7:00〜19:00

57日から

私立

三枝保育園

中切町500-2

0577-33-4712

7:00〜19:00

57日から

私立

本母保育園

本母町111

0577-33-8693

7:00〜19:00

57日から

私立

新宮保育園

新宮町2093-3

0577-33-9796

7:00〜19:00

57日から

私立

中山保育園

下岡本町1911

0577-34-4181

7:00〜19:00

57日から

公立

こま草保育園

丹生川町町方1474-1

0577-78-1211

7:30〜18:30

57日から

私立

清見保育園

清見町三日町96

0577-68-2038

7:00〜19:00

1歳6カ月から

公立

荘川保育園

荘川町新渕605-4

05769-2-2217

7:30〜18:30

2歳から

私立

宮保育園

一之宮町1122

0577-53-2101

7:00〜19:00

57日から

公立

久々野保育園

久々野町無数河797-1

0577-52-2265

7:30〜18:30

57日から

公立

朝日保育園

朝日町万石611

0577-55-3200

7:30〜18:30

57日から

公立

高根保育園

高根町上ヶ洞481

0577-59-2137

8:30〜17:15

2歳から

公立

こくふ保育園

国府町三日町380-1

0577-72-2160

7:30〜19:00

6カ月から

公立

本郷保育園

上宝町在家1868

0578-86-2218

7:30〜18:30

1歳から

公立

栃尾保育園

奥飛騨温泉郷栃尾339-36

0578-89-2459

7:30〜18:30

1歳から

認可外

たんぽぽ保育園

岡本町2-75-1

0577-34-6510

7:00〜19:00

57日から

たんぽぽ保育園への入園を希望される場合は、保育園へ直接お申し込みください。

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入園手続き

4月1日入園の場合

10月

【入園申込書の提出】

 入園申込書は、子育て支援課、各保育園、各支所でお渡ししています。

 「平成24年度入園受付指定日[PDF:130KB]」又は「10/1号の広報たかやま」で受付日時を確認して入園希望の園へお出かけください。

 市では、提出された申込書の内容を確認して、審査を行います。

12月中

 申込状況によっては、第1希望の園から第2、3希望へ移っていただく方へ、市から連絡します。

2月中旬

 「入所承諾予定通知書」を市から送付します。あわせて入園に必要な書類(下記参照)の提出を依頼します。

2月下旬

〜3月上旬

【入園に必要な書類の提出】

 市では、提出を受けた書類を審査し入園を決定します。書類不備等により入園決定ができない方へは3月中に連絡します。

 新入園児は、この頃に一日入園と健康診断がありますので参加ください。

4月

【入園】

 各保育園から「入園承諾書兼保育料決定通知書」をお渡しします。

年度途中の入園の場合

【入園申込書と入園に必要な書類の提出】

 入園申込書は、子育て支援課、各保育園、各支所でお渡ししています。

申込期限

入園希望月の前月10日まで

 入園希望月の3カ月前から受付ます。

 市では、提出を受けた書類を審査し、保育に欠ける程度の高い方を優先して入園を決定します。

提 出 先 子育て支援課

【入園決定】

 市から「入園承諾書兼保育料決定通知書」を郵送します。

【保育園訪問】

 保育園に電話連絡した後、保育園を訪問し、保育園での生活や必要品などについて説明を受けてください。

 就労を理由とする途中入園の場合、就業予定日の前に「ならし保育」を実施することがあります。

【入園】

 原則として各月初日からの入園となります。

入園に必要な書類

 入園申込書のほか、保育に欠ける理由により、次の書類の提出が必要です。
 なお、新規入園の場合は、保育料の口座振替依頼書が必要です。(子育て支援課、各保育園、各支所、市内金融機関窓口で配布しています。)

 【必要な方】 父・母・65歳未満で同居している祖父母  

保育に欠ける理由 【必要書類】

(1)家庭外労働

(2)家庭内労働

給与所得者の方 ○前年分の源泉徴収票の写し
確定申告をしている方 ○前年分確定申告書の写し

上の二つの書類がない方、最近就職が決まった方

源泉徴収票の勤務先と現在の勤務先が異なる方

就労証明書

 [PDF:83KB]
※年度途中の就労状況確認時用はこちら→ ○就労証明書[PDF:137KB]
(3)妊娠・出産

○母子手帳の表紙と出産予定日の確認できるページの写し

(4)疾病・負傷など
疾病・負傷をされた方 ○医師の診断書、民生委員の証明など
障がいのある方 ○身体障がい者手帳の写しなど
(5)同居親族の介護 疾病・介護に関する調書[PDF:76KB]、親族のかかりつけ医の診断書など
(7)求職活動中 ○ハローワーク発行の「求職受付票」の写しなど

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特別保育

延長保育

 保育園の通常の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までですが、保護者の就労状況により、長時間の保育にも対応しています。利用時間は上記の保育園一覧をご覧ください。

一時保育

 一部の保育園では、保護者の急な仕事や冠婚葬祭、リフレッシュなどで、一時的に保育が必要なお子さんをお預かりする一時保育を行っています。(出張、里帰り出産など市内に住所の無いお子さんもご利用できます)
  詳細は、一時保育のページをご覧ください。

休日保育

 保護者の就労などにより、日曜日及び祝日(年末年始を除く)に家庭で保育できない場合、岡本保育園で実施している休日保育を利用できます。(認可保育園在園児に限る)
  詳細は、休日保育のページをご覧ください。

障がい児保育

 市内全ての保育園で実施しています。入園などについては、保育士などの配慮が必要となる場合がありますので、早めに子育て支援課へご相談ください。

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保育料

 保育料は、保護者等の前年の所得税額又は前年度の市民税額により、国の定める保育料徴収基準額に基づいて決定されます。保育料の額を正確にお知りになりたい方は、源泉徴収票などの税額が分かる資料を準備のうえ、子育て支援課へお尋ねください。
  保育料の他に、主食代(3歳以上児)、保護者会費、通園バス代などの費用がありますが、これらは各園で異なりますので、各保育園にご確認ください。

保育料の軽減

 高山市では、保育料の保護者負担分を大幅に軽減しています。

(1)4/1現在、同一世帯に18際未満のお子さんが3人以上みえる場合は、第3子以降のお子さんの保育料は無料です。

(2)4/1現在、同一世帯に18際未満のお子さんが2人以上みえる場合は、第2子のお子さんの保育料は、同時入所していなくても保育料表の「第2子」の料金が適用されます。


 【保育料月額表(高根を除く認可保育園)】

(単位:円)

階層 定義
3歳未満児
第1子 第2子
3歳児
第1子 第2子
4歳以上児
第1子 第2子
第1 生活保護世帯等
(単給世帯を含む)
0 0 0 0 0 0
第2 所得税非課税、市民税非課税世帯の母子世帯等 0 0 0 0 0 0
第2 所得税非課税、市民税非課税世帯 6,300 2,250 4,200 1,500 4,200 1,500
第3 所得税非課税、市民税課税の母子世帯等 12,650 3,870 10,550 3,120 10,550 3,120
第3 所得税非課税、市民税課税世帯 13,650 4,870 11,550 4,120 11,550 4,120
第4 所得税課税世帯でその額が40,000円未満 21,000 7,500 18,900 6,750 18,900 6,750
第5 所得税課税世帯でその額が40,000円以上、103,000円未満 31,150 11,120 23,650 8,440 19,380 6,920
第6 所得税課税世帯でその額が103,000円以上、413,000円未満 31,150 11,120 23,650 8,440 19,380 6,920
第7 所得税課税世帯でその額が413,000円以上、734,000円未満 31,150 11,120 23,650 8,440 19,380 6,920
第8 所得税課税世帯でその額が734,000円以上 31,150 11,120 23,650 8,440 19,380 6,920

 【保育料月額表(へき地保育所:高根)】

(単位:円)

階層 定義
3歳未満児
第1子 第2子
3歳児
第1子 第2子
4歳以上児
第1子 第2子
第1 生活保護世帯等
(単給世帯を含む)
0 0 0 0 0 0
第2 所得税非課税、市民税非課税世帯の母子世帯等 0 0 0 0 0 0
第2 所得税非課税、市民税非課税世帯 3,780 1,350 2,520 900 2,520 900
第3 所得税非課税、市民税課税の母子世帯等 7,190 1,920 5,930 1,470 5,930 1,470
第3 所得税非課税、市民税課税世帯 8,190 2,920 6,930 2,470 6,930 2,470
第4 所得税課税世帯でその額が40,000円未満 12,600 4,500 11,340 4,050 11,340 4,050
第5 所得税課税世帯でその額が40,000円以上、103,000円未満 18,690 6,670 14,190 5,060 11,620 4,150
第6 所得税課税世帯でその額が103,000円以上、413,000円未満 18,690 6,670 14,190 5,060 11,620 4,150
第7 所得税課税世帯でその額が413,000円以上、734,000円未満 18,690 6,670 14,190 5,060 11,620 4,150
第8 所得税課税世帯でその額が734,000円以上 18,690 6,670 14,190 5,060 11,620 4,150

(参考)
(1)所得税及び市民税は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、国や地方公共団体への寄附金控除、国税電子証明書等特別控除、住宅耐震改修特別控除等の税額控除前の税額を適用し、定率減税については、減税後の税額を適用します。
(2)保育料を決定する年齢区分は、入園した年度の4月1日現在の満年齢とします。
(3)第2及び第3階層の「母子世帯等」とは、この階層のうち次のいずれかに該当する世帯をいいます。
・母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯、及びこれに準ずる父子家庭の世帯
・在宅障がい児(者)のいる世帯で、次の掲げる児(者)を有する世帯
  身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
・生活保護法に定める要保護世帯等、特に困窮していると市長が認めた世帯

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お問い合わせ

  高山市役所 子育て支援課 保育園管理グループ
   TEL:0577-35-3140(直通)
    E-mail: kosodateshien@city.takayama.lg.jp

幼稚園

 学校教育法に定める最年少の学校です。満3歳から小学校入学までの幼児の心身の発達を図り、集団生活に慣れさせることを目的とする教育機関です。

 詳細は、以下のページをご参照ください。
  高山市内の私立幼稚園一覧へ
  高山市立私立幼稚園就園奨励費補助金制度について

 ※幼稚園に関するお問合わせは、各幼稚園へお尋ねください。

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高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 E-mail:kouhou@city.takayama.lg.jp