保育園は、保護者が仕事や病気などのために、家庭で保育することができない(保育に欠ける)お子さんを、保護者に代わって、心身の健全な発達を図りながら保育することを目的とした児童福祉施設です。 |
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幼稚園は、満3歳から小学校入学までの幼児の心身の発達を図り、集団生活に慣れさせることを目的とする教育施設です。 |
1.原則として、高山市に住民登録があるお子さん
2.保育園での集団生活に支障のないお子さん
3.保護者の方などが、次の(1)〜(7)のいずれかに該当することにより、保育に欠けるお子さん
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高山市内には現在、次の保育園があります。
各保育園の保育サービスについては、保育園名をクリックして、施設情報をご覧ください。
| 公私 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 開園時間 | 受入年齢 |
| 私立 | 総和保育園 | 総和町2-18-1 | 0577-32-1084 | 7:30〜19:30 | 57日から |
公立 |
堀端町94 |
0577-32-0983 |
7:30〜19:30 |
57日から |
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公立 |
森下町1-401 |
0577-32-5162 |
7:30〜19:30 |
57日から |
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公立 |
岡本町3-53-10 |
0577-32-4139 |
7:30〜19:30 |
57日から |
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私立 |
名田町5-56 |
0577-32-0381 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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私立 |
西之一色町1-31-3 |
0577-32-1038 |
7:30〜19:30 |
57日から |
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私立 |
八幡町100-1 |
0577-32-0862 |
7:30〜19:30 |
57日から |
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私立 |
石浦町7-345 |
0577-34-7250 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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私立 |
漆垣内町1500-3 |
0577-33-5072 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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私立 |
江名子町2788-1 |
0577-33-5073 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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私立 |
中切町500-2 |
0577-33-4712 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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私立 |
本母町111 |
0577-33-8693 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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私立 |
新宮町2093-3 |
0577-33-9796 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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私立 |
下岡本町1911 |
0577-34-4181 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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公立 |
丹生川町町方1474-1 |
0577-78-1211 |
7:30〜18:30 |
57日から |
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私立 |
清見町三日町96 |
0577-68-2038 |
7:00〜19:00 |
1歳6カ月から |
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公立 |
荘川町新渕605-4 |
05769-2-2217 |
7:30〜18:30 |
2歳から |
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私立 |
一之宮町1122 |
0577-53-2101 |
7:00〜19:00 |
57日から |
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公立 |
久々野町無数河797-1 |
0577-52-2265 |
7:30〜18:30 |
57日から |
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公立 |
朝日町万石611 |
0577-55-3200 |
7:30〜18:30 |
57日から |
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公立 |
高根町上ヶ洞481 |
0577-59-2137 |
8:30〜17:15 |
2歳から |
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公立 |
国府町三日町380-1 |
0577-72-2160 |
7:30〜19:00 |
6カ月から |
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公立 |
上宝町在家1868 |
0578-86-2218 |
7:30〜18:30 |
1歳から |
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公立 |
奥飛騨温泉郷栃尾339-36 |
0578-89-2459 |
7:30〜18:30 |
1歳から |
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認可外 |
岡本町2-75-1 |
0577-34-6510 |
7:00〜19:00 |
57日から |
たんぽぽ保育園への入園を希望される場合は、保育園へ直接お申し込みください。 |
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【入園申込書と入園に必要な書類の提出】 入園申込書は、子育て支援課、各保育園、各支所でお渡ししています。
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【入園決定】 市から「入園承諾書兼保育料決定通知書」を郵送します。 |
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【保育園訪問】 保育園に電話連絡した後、保育園を訪問し、保育園での生活や必要品などについて説明を受けてください。 就労を理由とする途中入園の場合、就業予定日の前に「ならし保育」を実施することがあります。 |
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【入園】 原則として各月初日からの入園となります。 |
入園申込書のほか、保育に欠ける理由により、次の書類の提出が必要です。
なお、新規入園の場合は、保育料の口座振替依頼書が必要です。(子育て支援課、各保育園、各支所、市内金融機関窓口で配布しています。)
【必要な方】 父・母・65歳未満で同居している祖父母
| 保育に欠ける理由 | 【必要書類】 | ||||||||
(1)家庭外労働 (2)家庭内労働 |
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| (3)妊娠・出産 | ○母子手帳の表紙と出産予定日の確認できるページの写し |
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| (4)疾病・負傷など |
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| (5)同居親族の介護 | ○疾病・介護に関する調書[PDF:76KB]、親族のかかりつけ医の診断書など | ||||||||
| (7)求職活動中 | ○ハローワーク発行の「求職受付票」の写しなど | ||||||||
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保育園の通常の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までですが、保護者の就労状況により、長時間の保育にも対応しています。利用時間は上記の保育園一覧をご覧ください。
一部の保育園では、保護者の急な仕事や冠婚葬祭、リフレッシュなどで、一時的に保育が必要なお子さんをお預かりする一時保育を行っています。(出張、里帰り出産など市内に住所の無いお子さんもご利用できます)
詳細は、一時保育のページをご覧ください。
保護者の就労などにより、日曜日及び祝日(年末年始を除く)に家庭で保育できない場合、岡本保育園で実施している休日保育を利用できます。(認可保育園在園児に限る)
詳細は、休日保育のページをご覧ください。
市内全ての保育園で実施しています。入園などについては、保育士などの配慮が必要となる場合がありますので、早めに子育て支援課へご相談ください。
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保育料は、保護者等の前年の所得税額又は前年度の市民税額により、国の定める保育料徴収基準額に基づいて決定されます。保育料の額を正確にお知りになりたい方は、源泉徴収票などの税額が分かる資料を準備のうえ、子育て支援課へお尋ねください。
保育料の他に、主食代(3歳以上児)、保護者会費、通園バス代などの費用がありますが、これらは各園で異なりますので、各保育園にご確認ください。
高山市では、保育料の保護者負担分を大幅に軽減しています。
(1)4/1現在、同一世帯に18際未満のお子さんが3人以上みえる場合は、第3子以降のお子さんの保育料は無料です。 (2)4/1現在、同一世帯に18際未満のお子さんが2人以上みえる場合は、第2子のお子さんの保育料は、同時入所していなくても保育料表の「第2子」の料金が適用されます。 |
【保育料月額表(高根を除く認可保育園)】 |
(単位:円) |
| 階層 | 定義 |
|
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| 第1 | 生活保護世帯等 (単給世帯を含む) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2 | 所得税非課税、市民税非課税世帯の母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2 | 所得税非課税、市民税非課税世帯 | 6,300 | 2,250 | 4,200 | 1,500 | 4,200 | 1,500 |
| 第3 | 所得税非課税、市民税課税の母子世帯等 | 12,650 | 3,870 | 10,550 | 3,120 | 10,550 | 3,120 |
| 第3 | 所得税非課税、市民税課税世帯 | 13,650 | 4,870 | 11,550 | 4,120 | 11,550 | 4,120 |
| 第4 | 所得税課税世帯でその額が40,000円未満 | 21,000 | 7,500 | 18,900 | 6,750 | 18,900 | 6,750 |
| 第5 | 所得税課税世帯でその額が40,000円以上、103,000円未満 | 31,150 | 11,120 | 23,650 | 8,440 | 19,380 | 6,920 |
| 第6 | 所得税課税世帯でその額が103,000円以上、413,000円未満 | 31,150 | 11,120 | 23,650 | 8,440 | 19,380 | 6,920 |
| 第7 | 所得税課税世帯でその額が413,000円以上、734,000円未満 | 31,150 | 11,120 | 23,650 | 8,440 | 19,380 | 6,920 |
| 第8 | 所得税課税世帯でその額が734,000円以上 | 31,150 | 11,120 | 23,650 | 8,440 | 19,380 | 6,920 |
【保育料月額表(へき地保育所:高根)】 |
(単位:円) |
| 階層 | 定義 |
|
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| 第1 | 生活保護世帯等 (単給世帯を含む) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2 | 所得税非課税、市民税非課税世帯の母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2 | 所得税非課税、市民税非課税世帯 | 3,780 | 1,350 | 2,520 | 900 | 2,520 | 900 |
| 第3 | 所得税非課税、市民税課税の母子世帯等 | 7,190 | 1,920 | 5,930 | 1,470 | 5,930 | 1,470 |
| 第3 | 所得税非課税、市民税課税世帯 | 8,190 | 2,920 | 6,930 | 2,470 | 6,930 | 2,470 |
| 第4 | 所得税課税世帯でその額が40,000円未満 | 12,600 | 4,500 | 11,340 | 4,050 | 11,340 | 4,050 |
| 第5 | 所得税課税世帯でその額が40,000円以上、103,000円未満 | 18,690 | 6,670 | 14,190 | 5,060 | 11,620 | 4,150 |
| 第6 | 所得税課税世帯でその額が103,000円以上、413,000円未満 | 18,690 | 6,670 | 14,190 | 5,060 | 11,620 | 4,150 |
| 第7 | 所得税課税世帯でその額が413,000円以上、734,000円未満 | 18,690 | 6,670 | 14,190 | 5,060 | 11,620 | 4,150 |
| 第8 | 所得税課税世帯でその額が734,000円以上 | 18,690 | 6,670 | 14,190 | 5,060 | 11,620 | 4,150 |
(参考)
(1)所得税及び市民税は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、国や地方公共団体への寄附金控除、国税電子証明書等特別控除、住宅耐震改修特別控除等の税額控除前の税額を適用し、定率減税については、減税後の税額を適用します。
(2)保育料を決定する年齢区分は、入園した年度の4月1日現在の満年齢とします。
(3)第2及び第3階層の「母子世帯等」とは、この階層のうち次のいずれかに該当する世帯をいいます。
・母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯、及びこれに準ずる父子家庭の世帯
・在宅障がい児(者)のいる世帯で、次の掲げる児(者)を有する世帯
身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
・生活保護法に定める要保護世帯等、特に困窮していると市長が認めた世帯
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高山市役所 子育て支援課 保育園管理グループ
TEL:0577-35-3140(直通)
E-mail: kosodateshien@city.takayama.lg.jp
学校教育法に定める最年少の学校です。満3歳から小学校入学までの幼児の心身の発達を図り、集団生活に慣れさせることを目的とする教育機関です。
詳細は、以下のページをご参照ください。
高山市内の私立幼稚園一覧へ
高山市立私立幼稚園就園奨励費補助金制度について
※幼稚園に関するお問合わせは、各幼稚園へお尋ねください。
ver.1.2
高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 E-mail:kouhou@city.takayama.lg.jp