消費生活相談〜こんな経験はありませんか?〜

  

主な消費者トラブルの例

電話勧誘販売

職場や自宅に突然電話をかけ、資格取得講座を受講するよう勧めます。あいまいな返事をすると後日「契約成立」と言って、高額な契約書が送られてきます。

催眠(SF)商法

会場に人を集め、巧みな話術に乗せて次々と景品を配り、会場にいる人を興奮状態にさせます。冷静な判断を失わせてから、高額な商品を買わせるのが特徴です。

マルチ・マルチまがい商法

「儲け話がある」と誘い高額な商品を購入させて組織の会員にします。新しい会員を誘えば多額の手数料が入ると勧誘されますが、親しい人を巻き込み人間関係を壊すこともあります。

キャッチセールス商法

路上で「アンケート調査です」などと言って近づき、喫茶店や事務所へ連れて行き、商品を売りつけます。「今だけの特別価格」「○名だけ限定」等のセールストークが使われます。

内職商法

「宛名書き」「チラシ配布」等の内職を広告や手紙で勧誘。有料の講習会に参加し、材料を買って仕事を始めても期待したほど収入が得られません。業者や講習料収入や、材料の販売が目的です。

多重債務

クレジットの利用に際しては、自分が支払える範囲を考えて契約しましょう。無計画な利用は、大きな借金を抱えることとなります。

架空請求にご注意ください

クーリングオフ

訪問販売などで、思わぬ買物をしてしまった場合、契約した日を含めて8日間(マルチ商法の場合は20日間)以内であれば、無条件で解約することができます。書留郵便か内容証明郵便で業者に解約する旨の通知を出して下さい。

クーリングオフ制度

被害にあわないための心得

 

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