クーリングオフ制度

クーリングオフ制度をご存知ですか?

「契約したけど、後悔している」、「最初聞いた話と違う。早く解約したい。」

こんな時に役に立つのが“クーリング・オフ制度”です。

クーリングオフ制度とは

訪問販売などの特殊な取引でトラブルから消費者を守る制度として、クーリング・オフ(頭を冷やして考える期間)があります。訪問販売法で指定された商品や権利(会員権等)、役務(サービス)を購入した場合、契約日を含めて8日以内(マルチ商法の場合は20日以内)に書面で通知すれば、無条件で契約の解除ができる制度です。

無条件で契約の解除とは

クーリングオフは書面で

クーリング・オフは必ず書面で行い、証拠をとっておきます。

販売業者には、契約の解除又は申し込みの撤回を通知します。通知は簡易書留ハガキ、内容証明郵便が確実です。支払いについて、クレジット契約をしている場合は、信販会社にも書面で解約通知を出します。書面を発送した時点で契約解除の効力が発生します。

内容証明郵便の場合

簡易書留ハガキの場合

 

 

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