特定不妊治療費の助成について

医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を助成します。

なお、「岐阜県特定不妊治療費助成事業」による助成額を除いた額が助成対象となりますので、助成を希望される場合は「岐阜県特定不妊治療費助成事業」の助成申請手続きを先に行ってください。

「岐阜県特定不妊治療費助成事業」については、飛騨保健所(電話:0577-33-1111)までお問い合せください。

対象となる治療

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精の特定不妊治療

(岐阜県が指定する医療機関に限定)

対象とならない治療 ・夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
・代理母
・借り腹
対象者 法律上の婚姻をしている夫婦で高山市に住民登録してみえる方
所得制限 夫婦の前年の所得額の合計額が730万円未満
助成額 1回あたり30万円を限度に、初年度は3回まで、2年度目以降は年2回までとし、通算5年(通算10回を超えない)まで助成します。(岐阜県特定不妊治療費助成事業による助成額を除く。)
申請書の提出期限

岐阜県より「岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書」が届いたら、速やかに申請してください。

提出書類及び持ち物

1.岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書及び岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書のコピー

2.特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書

3.夫及び妻の住所を確認できる書類

4.印鑑

5.申請者の振込先が確認できる預金通帳

申請書様式ダウンロード

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問合せ先

市民保健部健康推進課  電話 0577−35−3160

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