生活支援のための制度

補装具費の支給日常生活用具の給付・貸与日常生活用品の購入助成ニュー福祉機器購入費助成障がい児通園費助成タクシー利用助成運転免許取得費用の助成自動車改造費用の助成介助用自動車購入等費用の助成住宅改造費用の助成屋根融雪装置設置費用の助成公共的施設のバリアフリー化に対する助成その他の制度

事前に申請が必要な制度がありますので窓口へご相談ください。

補装具費の支給

身体の障がいを補うための補装具(補聴器・義肢・義足・車いす等)の購入又は修理に要する費用の支給を行います。

利用者負担

世帯の課税状況により、原則として費用の一割負担になります。

ただし、利用者負担については助成制度があります。

手続きの方法等

購入又は修理する前に申請が必要です。身体障害者手帳と印鑑を持参の上、事前に窓口へ相談ください。

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日常生活用具の給付・貸与

重度障がい者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。

対象となる方

品目により異なります。

対象品目

特殊寝台、入浴補助用具、特殊マット、住宅用火災警報器等

利用者負担

世帯の課税状況により、原則として費用の一割負担になります。

ただし、利用者負担については助成制度があります。

手続きの方法等

購入する前に申請が必要です。身体障害者手帳等、印鑑、給付を受けたい用具の見積書とカタログを持参の上、窓口で申請してください。

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日常生活用品の購入助成

紙おむつ等の購入経費の一部を助成します。

対象となる方

3歳から64歳の身体障害者手帳をお持ちの市民で、寝たきりの状態で紙おむつを常時必要とする方(介護保険等で同等のサービスを受けられる方は除く)

対象品目

紙おむつ、尿取りパッド等

助成額

市民税額により月額10,000円を限度

手続きの方法等

新規の場合は「助成対象者認定」の申請が必要です。印鑑、身体障害者手帳を持参の上、事前に窓口で申請してください。

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ニュー福祉機器購入費助成

先進的な福祉機器の購入費用の一部を助成します。

対象品目

パソコン及び特殊周辺機器、電動ページめくり装置、エアーパット等

対象となる方

品目により異なります。

助成額

品目ごとに県の示す基準額を上限

手続きの方法等

購入前に申請が必要です。身体障害者手帳、印鑑、給付を受けたい用具の見積書とカタログを持参の上、事前に窓口で申請してください。

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障がい児通園費助成

遠方の施設・病院等に通う障がい児の保護者に対し、交通費の一部を助成します。

助成額

市内の通園施設:月額3,000円
市外の施設:月額4,500円(ただし、月4回を限度)

手続きの方法等

申請書に必要書類を添えて、窓口に申請してください。

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タクシー利用助成

重度障がい者の方がタクシーを利用して外出する場合に、その費用の一部を助成します。

対象となる方

ただし、自動車税の減免を受けている方を除く

助成額

1回につき初乗り運賃の9割を助成

年間24回まで

(下肢体幹に障がいがありかつ常時車椅子を使用している方は48回)

手続きの方法等

身体障害者手帳等と印鑑を持参の上、窓口で申請してください。

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運転免許取得費用の助成

就労等のため自動車運転免許を取得した場合の費用の一部を助成

利用できる方

18歳以上で身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳をお持ちの方

助成額

取得経費の2/3以内(10万円を限度)

手続きの方法等

運転免許取得前に申請が必要です。身体障害者手帳等、印鑑、領収書の写し、運転免許証の写し(取得後に提出してください)、費用内訳(任意様式で自動車学校が発行するもの)を持参の上、窓口で申請してください。

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自動車改造費用の助成

就労等のため自動車の操向装置、駆動装置の一部を改造する費用の一部を助成

利用できる方

就労等のため自動車を所有しかつ自ら運転する身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方

助成額

10万円を限度

手続きの方法等

改造着工前に申請が必要です。身体障害手帳等、印鑑、見積書、運転免許証の写しを持参の上、窓口で申請してください。

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介助用自動車購入等費用の助成

重度身体障がい者が利用するために介助者が運転する自動車を改造または購入する費用の一部を助成

利用できる方

1・2級の下肢・体幹障がいで移動に車いす等を使用している身体障がい者がいる世帯

助成額

48万円の2/3を限度

手続きの方法等

購入前に申請が必要です。身体障害者手帳、印鑑、見積書、価格表(介助用自動車とベース車両の価格がわかるもの)、カタログを持参の上、窓口で申請してください。

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住宅改造費用の助成

在宅の障がい者の自立や介護者の負担軽減を図るため住宅改造費を助成します。

利用できる方

身体障害者手帳(1級〜3級)を受けた方または内部機能障がいで車いすの交付を受けている方

対象となる事業

玄関・便所・浴室・洗面所・居室・廊下等の改造

助成額

生計中心者の所得税の額により最高75万円まで

手続きの方法等

工事着工前に申請が必要です。身体障害者手帳を持参の上、窓口または障がい者生活支援センター(山王福祉センター内)でご相談ください。

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屋根融雪装置設置費用の助成

屋根雪の除排雪が困難で親族などの支援が得られない障がい者が、屋根融雪装置を設置する場合に助成します。

利用できる方

身体障害者手帳1級〜4級または下肢・体幹機能障がいによる6級までの方及び療育手帳A1〜B1または精神障害者保健福祉手帳1級〜2級の方

助成額及び補助率

生計中心者の所得税額や年収により最高60万円まで(補助率は1/2まで)

手続きの方法等

工事着工前に申請が必要です。身体障害者手帳等を持参の上、窓口または障害者生活支援センター(山王福祉センター内)でご相談ください。

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公共的施設のバリアフリー化に対する助成

公共的施設等のバリアフリー改修に要する経費の一部を助成します。

対象となる施設等

病院、または診療所、ホテル、映画館、百貨店など不特定多数の方々が利用する既存の施設改修及びタクシーのサポートシートへの取替え

助成額

施設改修:補助率1/2(限度額200万円)
タクシー:補助率1/2(限度額15万円)

手続きの方法等

工事着工前に申請が必要です。工事見積書、改修工事関係図面、現状の写真を持参の上、窓口でご相談ください。

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その他の制度

障がいをお持ちの方の生活を支援するため、様々な制度がありますのでご利用ください。

手続きの方法等

利用方法については窓口へご相談ください。

 

 

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