交通 よくある質問

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ページ番号 T1003692  更新日  令和5年4月1日

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質問歩道でビラ配りをしたいが、許可が必要ですか

回答

市道の歩道の道路区域内で、ビラ配りや募金活動を行うには、行為の日数により提出物が異なります。
1日未満の場合は、「道路通行制限届」、2日以上の場合は、「道路占用許可申請書」の申請が必要です。
なお、行為の内容が歩行者の通行に支障となると判断される場合は許可できない場合がありますので、ご承知おきください。

また、道路交通法による規制を受けることがありますので、警察署へ協議が必要となります。

市道については、高山市役所 維持課 電話:0577-35-3340 
または、支所 基盤産業課

国道41号の場合は、国土交通省 高山国道事務所 電話:0577-36-3823
その他の国道(41号を除く)、県道については、岐阜県 高山土木事務所 電話:0577-33-1111
または 古川土木事務所 電話:0577-73-2911

農道の場合は、高山市役所 農務課 電話:0577-35-3141
林道の場合は、高山市役所 森林政策課 電話:0577-35-3143
へお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

建設部 維持課
電話:0577-35-3340 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。