証明書の請求 よくある質問

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ページ番号 T1003606  更新日  令和3年7月12日

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質問戸籍の附票とはどういうものですか

回答

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している公簿で、その戸籍が編製されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の「住民登録地」「住所を定めた日」が連続して記録されています。
その戸籍中全員が除籍になると、戸籍の附票も消除され、消除されてから5年以上経過した戸籍の附票は廃棄されるため交付できなくなります。

請求書

諸証明交付請求書

受付場所

本庁市民課・各支所地域振興課
(注釈)戸籍の附票はコンビニでも取得できます。詳しくは証明書コンビニ交付サービスをご覧ください。

交付手数料

1通300円

必要なもの

  • 本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書を1点)
     マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真付き)・運転免許証・障がい者手帳・在留カード・国等の機関が発行した免許証(顔写真付き)・旅券など
  • 代理人(同一戸籍・直系親族以外の方)が請求する場合は委任状

(注釈)上記の確認書類が提示できない場合は、下記(1)(2)からそれぞれ1点(計2点)、または、(1)を2点以上提示してください。
(1)健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書・後期高齢者医療保険証・住民基本台帳カード(顔写真なし)など
(2)学生証・法人が発行した身分証明書・国などの機関が発行した資格証明書(顔写真付き)など

注意事項

確認したい住所履歴がある場合は「どの住所からどの住所まで」を確認したいのか明記して申請して下さい。

ただし、前述のとおり消除されてから5年以上経過した戸籍の附票は廃棄されるため交付できません。また、高山市は平成14年に戸籍の改製(コンピュータ化による改製)が行われており、改製前の戸籍の附票(改製原附票)は廃棄されているため交付できません。

戸籍の附票の便利な使いみち

戸籍の附票には市区町村をまたいだ住所履歴も記録されていますので、数箇所前の住所から現住所までを証明したい場合に、戸籍の附票1通をとることで証明できる場合があります。
ただし、転籍等の戸籍の異動がある場合は、現在の附票には現在の本籍に異動した日以降の住所しか記録されていません。現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除かれた附票をとることになります。結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様に、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を提出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明が必要な場合は、自分が在籍した当時の親の戸籍の附票をとることになります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。