証明書の請求 よくある質問

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ページ番号 T1003601  更新日  令和3年7月12日

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質問印鑑登録証や登録している印鑑の紛失、印鑑登録の変更・廃止について知りたい

回答

印鑑登録証や登録している印鑑を紛失された場合は、印鑑登録の廃止または新たな印鑑による再登録の手続きが必要になります。

印鑑登録を廃止したい場合

本人が印鑑登録証と登録している印鑑(紛失された場合は不要です。)、本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)をお持ちください。

新たな印鑑による再登録を行いたい場合

本人が印鑑登録証と登録している印鑑(紛失された場合は不要です。)、新たに登録する印鑑、本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)をお持ちください。以前の登録を廃止した後に、新たな印鑑による再登録を行います。
代理人による再登録については、「印鑑登録をしたいのですが」をご参照ください。

印鑑登録証や登録している印鑑の紛失以外でも、次の場合には印鑑登録の手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。

(1)婚姻や離婚などによって氏名が変わった場合

印刻されている文字が住民票等の文字に該当しなくなった場合は、職権により廃止となっています。必要があれば新たな印鑑による新規登録を行ってください。
例:田中花子さんが婚姻により山田花子となった場合 印刻文字が「田中」は廃止、「花子」は有効です。

(2)住民異動があった場合

市区町村をまたぐ異動(転出・転入)
住民登録している市区町村毎の登録となりますので、転出の際に以前の登録は廃止となっています。必要があれば新住所地で新規登録を行ってください。
また、以前の住所地へ戻ることがあっても、以前の登録が復活することはありません。

同一市区町村内での異動(転居)

印鑑登録の住所変更は、住民異動届により自動的に行われますので、手続きの必要はありません。

(3)印鑑登録している方が死亡された場合

死亡届をもって、印鑑登録は職権により廃止となります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。