戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003577  更新日  令和3年7月12日

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質問離婚した為、姓が異なっている子供(親)と親子であることを証明したい

回答

父母の離婚によって姓が異なる親子について親子関係を証明するためには、一般的には次の2点により証明します。

  1. 子どもの「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」
  2. 子どもと姓が異なる親の「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」

ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、1及び2のほかにも除籍謄本等が必要になる場合があります。また、手続き先によっては1のみで足りる場合もあります。

あらかじめその戸籍証明書の提出先に対して、どのような内容の証明が必要なのか十分に確認しておくことが重要となります。
 

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市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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