戸籍届出 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1003576  更新日  令和3年7月12日

印刷 大きな文字で印刷

質問分籍の届け出には何が必要ですか

回答

「分籍届」とは戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが筆頭者となる届出です。

届出の名称

分籍届

届出人

分籍する本人

提出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口

必要なもの

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(同一市区町村内での分籍の場合は省略できます。)

注意点

未成年者は、分籍届を届出ることはできません。
いったん分籍届を提出すると、元の戸籍に戻ることはできませんのでご注意ください。
分籍したとしても戸籍を分けるのみで、親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。

問合先

市民課住民係
電話:0577-35-3496

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。