戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003573  更新日  令和3年7月12日

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質問外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出には何が必要ですか

回答

外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、市区町村への届出により変更することができます。

届出の名称

外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)

提出先

届出人の住所地または本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口

届出期間

婚姻をした日から6カ月以内
(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
 

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。