戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003572  更新日  令和3年7月12日

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質問改製原戸籍とは何ですか

回答

戸籍簿は法律の改正により何度か作り替えられています。「改製原戸籍」とは、作り替えられた際に除かれた戸籍簿のことを指します。
昭和32年の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)と、最近の戸籍コンピュータ化による作り替え(戸籍簿の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製)があります。高山市では、平成14年8月に戸籍コンピュータ化を行っています。

除かれた戸籍簿ですので「除籍簿」のうちに含まれ、昭和32年頃の法改正による「除籍簿」と平成14年頃の戸籍コンピュータ化による「除籍簿」について特別に、「改製原戸籍(昭和改製の原戸籍、平成改製の原戸籍)」と呼ぶことがあります。

交付手数料はいずれも1通750円です。

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市民保健部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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