戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003568  更新日  令和3年7月12日

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質問改名や改姓の届け出には何が必要ですか

回答

氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして許可を得る必要があります。氏は「やむを得ない事情」、名は「正当な事情」がなければ変更できません。申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立ての方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所高山支部へお問い合わせください。

岐阜家庭裁判所高山支部

高山市花岡町2丁目63番地3(電話:0577-32-1140)

許可が下りた後に、次のような戸籍届出が必要になります。

改姓するとき

  • 届出の名称
    氏の変更届
  • 提出先
    届出人の住所地または本籍地の市区町村の戸籍担当窓口
  • 必要なもの
    氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)   

改名するとき

  • 届出の名称
    名の変更届
  • 提出先
    届出人の住所地または本籍地の市区町村の戸籍担当窓口
  • 必要なもの
    名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。