戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003559  更新日  令和3年7月12日

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質問婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが

回答

現在の法律では、夫婦別姓は認められていません。戸籍上は、必ず夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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