戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003554  更新日  令和3年7月12日

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質問戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか

回答

対象となる届出を受け付ける際には、マイナンバーカード・運転免許証などの証明書による本人確認を実施しています。

最近、当事者の知らない間に本人になりすました第三者による婚姻届がなされるなど、虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しています。これらの事件により、被害にあわれた方へ多大な精神的苦痛を与えるとともに、戸籍制度に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じています。
市では、第三者による虚偽の届出を防止し、あわせて人権侵害の防止と個人情報の保護を図るため、戸籍の届書を持参された方に対して本人確認を実施しています。

対象となる届出

婚姻届・離婚届(協議離婚の場合)・養子縁組届・養子離縁届(協議離縁の場合)・認知届

本人確認書類

マイナンバーカードや運転免許証、旅券など、官公署が発行し写真が貼り付けられているもの

注意事項

本人確認書類をお持ちでない場合についても届出することができます。この場合は届出人に対して、届出があった旨の通知を後日郵送によりお知らせします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。