家族が亡くなったとき よくある質問

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ページ番号 T1003547  更新日  令和3年7月12日

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質問世帯変更届の手続きをしたいのですが

回答

住所はそのままで、世帯構成のみを変更する届出で次の4種類に分類されます。

  1. 世帯合併:同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする。
  2. 世帯分離:同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける。
  3. 世帯構成変更:同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する。
  4. 世帯主変更:世帯主を変更する。

届出の名称

世帯変更届

受付場所

本庁市民課・各支所地域振興課

必要なもの

届出人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)、国民健康保険証(加入者のみ)、後期高齢者医療被保険者証(対象者のみ)

届け出期間

変更があった日から14日以内

注意事項

  • 世帯主が死亡した場合は、残る世帯員のなかから新たな世帯主を選んでいただきますので、世帯変更届は不要です。
  • 別の住所の方(いずれの世帯にも属さない方)が届出る場合は、委任状・本人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)の写しが必要です。
  • 国民健康保険に加入されている方、又は後期高齢者医療の対象者がみえる世帯の方は保険証をお持ちください。
  • 世帯変更届は郵送では手続きできません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。