年金 よくある質問

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ページ番号 T1003469  更新日  令和5年11月13日

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質問転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者に何か手続きが必要でしょうか

回答

必要な場合があります。

厚生年金に加入している方が会社をやめた時には、配偶者は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
新しい会社にお勤めになって厚生年金に加入し、配偶者が扶養になった時には、国民年金の「第3号被保険者」に変わります。

会社をやめて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、次のお届けが必要です。

  • 「第3号被保険者」から「第1号被保険者」
  • 「第2号被保険者」から「第1号被保険者」 

第2号(第3号)被保険者から第1号被保険者への変更

届出に必要なもの

  • 本人(配偶者)の年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険被保険者証、資格異動証明書など)

届け出先

市役所市民課又は支所地域振興課

(注釈)転職前と転職後ともに厚生年金の加入者で、扶養関係にも変化がなくかつ、厚生年金の加入期間が切れ目なく続いている場合は届出の必要はありません。
(注釈)事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
(注釈)手続きには原則としてご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれない時には同居の親族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。