諸証明について よくある質問
質問所得証明書は、どこの市町村でとればよいのでしょうか。
回答
市民税の賦課期日が1月1日であり、その日現在に住所のあった市町村で市民税が課税されるため、それにかかるデータはその市町村にしかありません。1月1日現在に住所があった市町村へ請求していただくことになります。例えば、令和3年度(令和2年分)所得証明書を取得したい場合は、令和3年1月1日に住所のあった市町村に対して、所得証明書を請求することになります。
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