国民健康保険 よくある質問

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ページ番号 T1003420  更新日  令和4年4月2日

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質問大学等への進学や、病院や施設等への入所に伴って市外へ転出したときはどうしたらよいですか

回答

 「修学中の被保険者、病院等へ入院、入所又は入居中の被保険者の特例適用・非適用届」による届出が必要です。

 国民健康保険は住民登録地で加入することが原則ですが、国保加入者が、市外の学校へ修学、または、市外の病院や施設等へ入院、入所するために住民票をその所在地へ移した場合、転出前の住民登録地で引き続き国保加入するという特例の適用を受けることになります。(適用対象とならない学校や施設もあるため、受付時に確認します。)

 修学による適用については、仕送り等がないかわずかで独立して生計を立てている場合は、原則どおり住民登録地で国民健康保険に加入してください。
 学生や施設等へ入所している未成年については、仕送り等の経済的援助をしている方が社会保険等を脱退し国保に加入した場合についても、同様に国保へ加入し特例の適用を受けることになります。

 使用する被保険者証については、記載内容が変更となるため交換します。今までお使いの被保険者証はご返却ください。

 また、適用中の被保険者が学生でなくなった場合や、施設等を退所した場合、国保を脱退した場合等も、適用終了の届出と被保険者証の交換(返却)が同様に必要となります。

就学のため市外に転出したとき

届出に必要なもの

(1)本人確認書類、(2)保険証、(3)世帯主と対象者のマイナンバー確認書類、
(4)「修学中の被保険者、病院等へ入院、入所又は入居中の被保険者の特例適用・非適用届」
(5)適用の場合:在学を証明する書類(在学証明書、または学生証のコピー)
    適用終了の場合:卒業や退学を証明する書類

・入学前に転出する場合は、届出時に合格通知書等で入学の確認をし、入学後に改めて在学証明書類をご提出いただきます。

市外の病院や施設等に入所(退所)したとき

届出に必要なもの

(1)本人確認書類、(2)保険証、(3)世帯主と対象者のマイナンバー確認書類、
(4)「修学中の被保険者、病院等へ入院、入所又は入居中の被保険者の特例適用・非適用届」

・その他、必要に応じて入退所を確認する書類の提示をお願いする場合があります。
・入所施設が「住所地特例」の対象施設である場合には、原則単独世帯での国保加入となります。(未成年である場合を除く。)
・児童福祉施設に入所(転居)する場合は、市内であっても遠隔地用被保険者証を発行しますので届出が必要です。(保護者がいない場合を除く。)

 

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。