固定資産税・都市計画税 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1003381  更新日  令和3年11月25日

印刷 大きな文字で印刷

質問家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか

回答

家屋の全部または家屋の一部を取り壊した場合には、税務課へ取り壊した家屋の所在地、所有者などをご連絡ください。
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。
ご連絡がないと、現に存在しない家屋に、固定資産税が課税され続ける場合がありますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。