選挙 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1003206  更新日  平成27年2月16日

印刷 大きな文字で印刷

質問期日前投票・不在者投票について知りたい

回答

投票日に仕事やレジャーなどで用事がある場合、期日前投票又は不在者投票をご利用ください。

  1. 期日前投票又は不在者投票ができる場合
    投票日に仕事や学校などで投票所へ行けない見込みのとき。
    旅行やレジャーなどで、投票日に出かけている見込みのとき。
    投票日当日までに、いまの住所から市外へ転出する場合。(知事、県議、市長、市議の選挙では、転出先及び転出日によって投票ができないことがありますので、詳しくは、市選挙管理委員会へお問い合わせください)
  2. 期日前投票
    選挙人名簿に登録されている市町村の期日前投票所で行う投票
  3. 不在者投票の種類
    出張や旅行等の滞在先の市町村の選挙管理委員会で行う不在者投票
    入院、入所中の病院や老人ホーム等で行う不在者投票
    転出先の市町村の選挙管理委員会で行う不在者投票
    障がいのある方が在宅で行う不在者投票((1)の条件とは別に、一定の条件があります)
  4. 期日前投票をするには
    投票日当日に不在となる理由について宣誓する宣誓書(期日前投票所にあります。)の提出が必要です。
    投票所入場券が手元に届いているときは、期日前投票所へ入場券をお持ちください。
  5. 不在者投票をするには
    不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書の提出が必要です。
    3.の不在者投票の種類によっては、請求書の種類・内容が異なります。
    請求書は、市選挙管理委員会及び滞在地の選挙管理委員会にも備え付けています。
  6. 期日前投票及び不在者投票ができる期間(選挙が行われている区域の場合)
    受付期間:選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの毎日(土曜日・日曜日・祝日も含む)
    受付時間:8時30分~午後8時
    なお、選挙が行われていない市町村で不在者投票をする場合は、期間、時間が変わります。
  7. 期日前投票所
    高山市では、高山市役所及び各支所に期日前投票所が設けられます。(選挙により開設期間が異なりますので、お問い合わせください)
  8. 不在者投票所
    高山市では、高山市役所(本庁のみ)に不在者投票の場所が設けられています。高山市に滞在等されている方が不在者投票をする場合は、高山市役所(本庁のみ)で不在者投票ができます。
    高山市外の滞在地等の市町村で不在者投票をされる方は、その市町村にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。