議会 よくある質問

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ページ番号 T1003184  更新日  令和4年6月15日

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質問市議会:請願・陳情の提出について知りたい

回答

請願・陳情の提出について

請願は憲法で保障された国民の基本的人権の一つです。

高山市に対して所定の手続きにより意見や希望を述べることができる権利です。
請願書には、文書で下記の1から6までを記入の上、高山市議会議長宛に提出してください。

  1. 請願の件名
  2. 請願の趣旨
  3. 請願者の住所・署名又は記名押印
  4. 紹介市議会議員の署名又は記名押印
  5. 宛先(高山市議会議長)
  6. 提出年月日

 請願は付託された委員会において審査、その後本会議で審議され、請願の願意を採択すべきものか不採択すべきものか決定されます。採択した請願は、市長又は関係機関に送付され、願意の実現を呼びかけることになります。

 また紹介議員がなくても、意見や要望を文書により議長宛に「陳情」として提出できます。受理された陳情書については本会議で報告されます。

お問合先

議会事務局

  • 電話:0577-35-3152(直通)

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
電話:0577-35-3152 ファクス:0577-35-3170
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。