介護サービス よくある質問

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ページ番号 T1003096  更新日  令和5年11月21日

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質問要介護認定で「非該当」と判定されたのですが受けられるサービスはありませんか

回答

介護保険の要介護認定が「非該当」となった方や、介護認定を受けていない方でも、基本チェックリストの実施により該当者と判定された方は次のサービスが利用できます。

(1)訪問型サービス事業(訪問介護相当)

ヘルパーが自宅に訪問し、介護や日常生活の援助を行います。介護保険における訪問介護と同様のサービスです。費用負担は、利用される方の所得に応じ、利用したサービス費用の1割~3割を負担していただきます。

(2)訪問型サービスA事業(軽度生活援助相当)

援助員を派遣し、買い物や屋内の軽易な掃除等を行います。費用負担は、買い物の場合は170円/回、軽易な掃除等は100円/回負担していただきます。

(3)通所型サービス事業(通所介護相当)

日帰りで施設に通って、食事、入浴などの日常生活の介護や生活機能向上のための支援を行います。介護保険における通所介護と同様のサービスです。費用負担は、利用される方の所得に応じ、利用したサービス費用の1割~3割を負担していただきます。

(4)通所型サービスA事業(短時間デイサービス)

5時間未満の通所型サービスで、送迎や入浴等を加算方式にし、利用者が必要とされる支援を行います。費用負担は、利用される方の所得に応じ、利用したサービス費用の1割~3割を負担していただきます。

(5)通所型サービスA事業(にこにこ教室)

市内全域において、運動・口腔機能の向上や認知症予防などの介護予防教室を行います。費用負担は、500円/回を負担していただきます。

(注釈)訪問型サービスでは(1)と(2)を併用して利用することはできません
    通所型サービスでは(3)~(5)のうち、いずれか一つの利用となります。

 

チェックリスト該当者でなくても以下のサービスが利用できます。

生活管理指導短期宿泊

日常生活を営むのに支障があると認められる高齢者などの方を一時的にショートステイ施設に受け入れ、生活の支援や習慣の改善指導を行います。

対象者:一人暮らしや高齢者のみの世帯の方

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。