介護サービス よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1003095  更新日  平成28年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

質問在宅障がい児や障がい者の施設への短期入所について知りたい

回答

在宅の身体・知的障がいの方が、介護者の休息などのため施設での一時的介護を必要とする場合に、障がい支援区分に応じて利用できます。

  • 期間など:原則1カ月に7日以内。施設への送迎は介護者などが行います。
  • 対象:在宅の身体障害者手帳を有している方
    在宅の療育手帳を有する方又は知的障がいがあると判定された方
  • 費用:原則1割負担。ただし、所得による上限額設定があります。(生活保護世帯は無料)

問合先

福祉課 福祉・障がい係 
電話:0577-35-3356

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。